勉強しておいた方がいいの・・・かな(汗
てっきり日本の会社が納税してるもんだと思ってたんだけど、それを回避する仕組みがあったんですね。
asahi.com(朝日新聞社):アマゾンに140億円追徴 国税局「日本にも本社機能」 – 社会
日米租税条約では、米企業が支店など「恒久的施設(PE)」を日本国内に持たない場合、日本に申告・納税する必要はない。アマゾンは市川市に物流センターがあり、仕入れた書籍などが置かれている。
こうした倉庫はPEに当たらない。しかし国税局は、米関連会社側のパソコンや機器類がセンター内に持ち込まれて使用されていた▽センター内の配置換えなどに米側の許可が必要だった▽同じ場所に本店を置く日本法人ロジスティクスの職員が、米側からメールなどで指示を受けていた▽物流業務以外に、委託されていない米側業務の一部を担っていた――などに注目。
アマゾンで買い物すると、売り上げはアメリカ本社に行き、そこからアメリカに納税される。日本のお金でアメリカの政治が潤う仕組みになっていたんですね。
今回、問題となったのは、アメリカ本社から委託されている「物流業務以外の本社業務」を担っていた。って所がポイントなんだそうで。
ニュースで気になったので調べてみた・・
日米租税条約 (Wikipediaから引用)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E7%B4%84
日本は、2003年、最大の経済上の戦略パートナーであるアメリカとの所得税に係る租税条約を全面改訂した。旧条約は、日本が未だ途上国であった時代に締結されたものであったため、源泉地国課税に配慮した内容であったが、日本が先進国の仲間入りをし、海外進出が盛んになるとその弊害が喧伝されることとなった。
新条約においては、OECDモデル条約をその基礎としている、といわれているが必ずしもその内容はモデル条約と同一ではなく、OECDモデル租税条約を基礎としていると理解するのは困難である。しかし、他の条約にあまり類を見ないような画期的な内容も盛り込まれている。
まず、相互に投資所得(利子、配当、使用料など)に対する減免を行った。とくに、ライセンスなどの使用料所得については旧条約では10%とされていた最大税率を相互に免税としたことは画期的であり、今後両国間での投資促進への寄与が期待されている。
また、新条約は他の租税条約例よりもより有利な恩典内容となっていることから、租税条約の恩典を実際には享受すべきでない者がこれを悪用する、いわゆる条約あさり (treaty shopping )が想定されるため、これに対処すべく恩典を享受できる者について詳細な規定が盛り込まれている。
日米間では、租税条約というものが結ばれていて、二国間で二重課税される事を排除する仕組みがあるそうです。
この租税条約二の仕組みを利用する事で、二国間のいずれかの国に納税すればいいことになる。
しかしながら、PEと呼ばれる恒久的施設がある場合、そこでの業務については、所在国での納税が必要だということ。
今回アマゾンは、国税局から140億円の追徴課税ってことだけど、これが認められると、単純に日本の税収が上がるって事でいいのかな?また、今までアメリカに全て納税していたものが、日本にも納税するので、アメリカの税収が下がる?